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近年、デジタル化の進展に伴い、データの重要性が増しています。企業や行政機関が保有する官民データを効果的に活用することで、新たなサービスの創出や社会課題の解決が期待されています。こうした流れを背景に、官民データの利活用を推進する基本法として、官民データ活用推進基本法(平成28年法律第103号)が2016年12月14日に公布され、同日に施行されました。
官民データ活用推進基本法は、法律で定義される「官民データ」(国・地方公共団体・事業者などが保有するデータ等)の利活用を進めるための「基本となる枠組み」を示す法律です。制度面・技術面・運用面の環境整備を通じて、データを活用した行政サービスの高度化や新規ビジネスの創出などを後押しすることを目的とします。
官民データ活用推進基本法が目指す方向性は、国全体としてデータ利活用の方針と役割分担を定め、取り組みを計画的に進めることにあります。主なねらいとして、次のような観点が挙げられます。
この目的のために、政府は、法律に基づく官民データ活用推進基本計画等を通じて、政策の方向性や重点分野を整理し、関係機関が連携して取り組む前提を整えます。
官民データ活用推進基本法は、罰則を中心とした規制法というより、国・地方公共団体・事業者の責務や、計画・推進体制などの枠組みを整理する色合いが強い法律です。整理すると、主に次のような柱で構成されます。
| 項目 | 内容(要旨) |
|---|---|
| 基本理念 | 官民データの活用を推進し、利便性の向上や社会課題の解決につなげる |
| 国・地方公共団体の責務 | 官民データ活用を進める施策を検討し、必要な措置を講じる |
| 事業者の責務 | 事業活動において官民データを適正に活用するよう努める |
| 推進体制 | 国としての推進・調整の枠組み(官民データ活用推進戦略会議等)を整える |
この法律は「データ活用を推進する」ことを掲げつつ、同時に、個人情報を含むデータの取り扱いについては、官民データ活用推進基本法そのものが詳細な規制を置くのではなく、個人情報保護法などの個別法による適切な保護や安全管理を前提とした制度設計となっています。
官民データ活用推進基本法は、データ利活用に関する基本的な方向性を示す法律として位置づけられます。個人情報の取り扱い、行政手続のオンライン化、標準化・相互運用性など、周辺分野は関連する制度・計画と組み合わさって推進されていきます。
なお、政府の計画体系は時期により整理のされ方が変わることがあります。たとえば「デジタル社会の実現に向けた重点計画」は、デジタル政策全体の重点計画として閣議決定され、官民データ利活用を含む施策が統合した形で示される形になっています。
官民データ活用推進基本法のポイントは、各主体がデータ利活用を進めるための取り組みを、継続して進めるための土台をつくったことにあります。ここでは、国・自治体、事業者、そして個人情報の取り扱いの観点から、知っておきたい影響を整理します。
国や地方公共団体は、データ利活用の推進主体として、制度・運用・環境整備を進める役割を担います。実務で論点になりやすいのは、次のような項目です。
これらが進むことで、データを活用した行政サービスの改善や課題解決に取り組みやすくすることが、法律のねらいの一つです。
官民データ活用推進基本法では、事業者に対し、事業活動において官民データを適正に活用するよう努めることが整理されています。ここで重要なのは、単にデータを集めればよいのではなく、活用できる状態で管理するという発想です。具体的には、次のような取り組みが実務上の論点になります。
「活用」と、法令遵守・契約・安全管理措置といった統制はセットで考える必要があります。活用を急ぎすぎてガバナンスが後追いになると、個人情報・機密情報・契約違反といった別のトラブルが起きやすくなります。
データ活用を進めるほど、個人情報保護・機密保持・サイバーセキュリティの重要性は増します。官民データ活用推進基本法そのものが個人情報保護法の詳細を置き換えるわけではありませんが、実務では次の論点があわせて検討対象になることが多くなります。
データ活用を推進することと個人情報を守ることは、両立を前提に設計していく必要があります。活用の幅が広がるほど、取り扱いのルールも、説明責任も重くなります。
オープンデータは、機械判読に適した形で、二次利用可能なルールのもと公開されるデータとして整理されます。実務的には、公開して終わりではなく、使われる形で整備することが重要です。たとえば、次の観点が揃うほど、オープンデータは実際に使われる資産になります。
結果として、データの利活用が促進され、新たなサービスの創出や社会課題の解決につながることが政策上期待されています。
官民データ活用推進基本法は、国全体としてデータ活用を前に進めるための方針と推進のしかけを置いています。ここでは、取り組みを理解する上で知っておきたいポイントを、実務の観点で整理します。
政府は、データ利活用に関する施策を計画として整理し、重点分野や進め方を示します。近年は、デジタル政策全体の重点計画として整理される形も見られ、官民データ利活用の施策がより大きな枠組みの中で示されます。
企業側の実務としては、計画の全文を読むよりも、次の問いで自社に落とし込むほうが判断につながりやすいはずです。
この法律は、施策を継続的に前進させるための推進・調整の枠組みを整える前提に立っています。たとえば、官民データ活用推進戦略会議について、法律上の整理が置かれています。
ここで大切なのは名称や組織図そのものよりも、省庁・自治体・有識者・民間が同じテーブルで前提を揃え、標準化やルール整備を前に進めるための仕組みが設計されている点です。
地方公共団体は、地域の課題に即してデータ活用を進めます。分野としては、防災・交通・観光・健康/医療などが典型ですが、同じ分野でも何を公開し、誰が使い、どう更新するかは自治体ごとに差が出ます。
企業にとっては、自治体連携の機会が増える一方で、データ提供や共同プロジェクトでは、次の点が問われやすくなります。
データは持っているだけでは価値になりにくく、意思決定や運用に効く形でつながって初めて資産になります。官民データ活用推進基本法の考え方としても、企業側は活用と適正管理を両輪として捉える必要があります。
企業はデータ活用により、新たなビジネス機会を創出できます。たとえば、顧客データ分析でニーズを把握し、商品・サービス改善や提案精度の向上につなげられます。IoTデータや外部データ(オープンデータ等)を組み合わせることで、単体のデータでは見えなかった兆候を捉えられる場合もあります。
業務プロセスのデータを分析すると、属人化している工程、ボトルネック、二重入力のような改善点が具体的に見えてきます。AIやRPAを導入する場合も、まず業務とデータの前提が揃っていないと自動化はうまく回りません。
データ活用に関する方針の策定、データの適切な管理、データ活用人材の育成が重要です。ここでいう体制は、担当部署を置くことだけではなく、運用に落ちるルール(権限、ログ、例外時の判断)まで含みます。
官民データ活用推進基本法の趣旨を踏まえると、企業のデータ活用戦略は社内最適だけでなく、官公庁・自治体・取引先との連携も視野に入っていきます。近年の重点計画等では、デジタル政策全体の中でデータ利活用が整理される傾向があり、企業側も制度・標準化・セキュリティ要件の変化を追いながら設計することが現実的です。
官民データ活用推進基本法は、公共データと民間データの利活用を推進し、新たなサービスの創出や社会課題の解決を後押しするための基本法です。国・地方公共団体・事業者それぞれの役割を整理し、データ利活用を継続的に前に進めるための枠組みを整えました。
企業にとっては、データ活用によるビジネス機会の創出や業務効率化が期待できる一方で、個人情報・機密情報を含むデータの取り扱い、セキュリティ、説明責任といった論点がより重要になります。官民データ活用推進基本法の趣旨を踏まえつつ、自社の事業特性に合わせて活用と統制を両立する戦略を設計し、実行していくことが求められます。
公共部門と民間部門のデータ利活用を進めるための基本的な方針や役割分担、推進の枠組みを整理した法律です。
事業者に対しては、事業活動において官民データを適正に活用するよう努めることが整理されています。
法律で定義される官民データで、国・地方公共団体・事業者などが保有するデータ等を指します。
機械判読に適した形で、二次利用可能なルールのもと公開されたデータのことです。
更新頻度、項目定義、形式、利用条件が揃っていないと活用されにくく、運用設計が重要です。
両立が前提であり、利用目的、権限管理、安全管理措置などを設計して進める必要があります。
データの定義・品質・権限・ログを含むガバナンスを整え、活用できる状態にすることが出発点です。
活用を急いでガバナンスやセキュリティが後追いになり、漏えいや目的外利用のリスクが高まることです。
データの取り扱い、説明責任、運用継続性、契約条件を先に固めることが重要です。
デジタル政策の重点計画などに統合的に示される場合があり、最新の閣議決定資料を確認するのが確実です。