UnsplashのMiguel A Amutioが撮影した写真
企業の不正や法令違反は、社内の気づきによって早い段階で是正できる場合があります。一方で、通報した人が解雇、降格、配置転換、嫌がらせなどの不利益を受けるおそれがあれば、通報は行われにくくなります。公益通報者保護法は、一定の要件を満たして通報した人を保護し、不正の早期発見と是正を促すための法律です。
実務では、誰が保護されるのか、何が通報対象事実に当たるのか、どこへ通報するとどの要件が問題になるのか、企業にどのような体制整備が求められているのかを切り分けて理解する必要があります。
公益通報者保護法は、労働者・退職者・役員が、役務提供先における通報対象事実について、不正の目的ではなく、一定の通報先へ通報した場合に、通報を理由とする不利益な取扱いから保護する法律です。企業には、内部公益通報に適切に対応するための体制整備も求められています。
この法律は、通報者を守るだけでなく、企業や行政が法令違反を早期に把握し、被害の拡大を防ぐことも目的としています。企業にとっては、内部通報制度を企業コンプライアンスの一部として整備し、実際に機能させることが課題になります。
公益通報者保護法は、通報者が法的にどのような条件で保護されるかを定める法律です。一方、内部通報制度は、企業が社内で通報を受け付け、調査し、是正するための実務上の仕組みを指します。
両者は別の概念ですが、実務では切り離せません。内部通報制度が機能していれば、通報者は社内で声を上げやすくなり、不正の早期是正にも結び付きやすくなります。
制度の目的は、大きく次の2つです。
公益通報者保護法は、あらゆる相談を一律に保護する制度ではありません。通報対象事実、通報先、通報時の要件が整理された枠組みの中で、公益通報者を保護する制度です。
保護の対象は、いわゆる正社員だけではありません。企業は、自社の誰が公益通報者になり得るのか、取引先や退職者からの通報をどう扱うのかを、社内規程と受付フローの両方で整理しておく必要があります。
中心となるのは労働者です。労働者には、正社員だけでなく、派遣労働者、契約社員、アルバイト、パートタイマーなどが含まれます。現場で不正に気づく可能性が高い層であり、内部通報制度の設計でも主たる利用者になります。
改正により、退職後1年以内の退職者や役員も保護対象に加わっています。退職者は、在職中に把握した問題を退職後に通報する場合があるため、受付時に「退職者だから対象外」と即断しない運用が必要です。
役員も公益通報の主体になり得ます。ただし、役員については、外部通報の場面などで、自ら調査是正の取組を行う努力が前提となる場合があります。労働者とまったく同じ条件で整理すると誤解が生じるため、社内規程や相談窓口の説明で区別しておく必要があります。
公益通報の主体は、自社の労働者等に限られません。一定の場合には、取引先事業者の労働者、退職者、役員も公益通報の主体になり得ます。たとえば、請負契約その他の契約に基づく事業に従事している、または通報の日前1年以内に従事していた場合などが該当します。
実務では、自社の従業員だけを想定した窓口設計では不十分になる可能性があります。誰からの通報が制度上の対象になり得るのかを、受付担当者が判断できるようにしておく必要があります。
令和7年改正法は、2026年12月1日に施行予定です。改正法では、公益通報者の範囲にフリーランスが追加されるなど、通報者保護と事業者の対応体制に関する見直しが予定されています。
この記事の公開時点で施行前の場合は、現行法上の対象者と、施行予定の改正内容を分けて説明する必要があります。社内規程や研修資料も、施行日に合わせて更新する前提で管理します。
公益通報者保護法が対象とするのは、役務提供先等における「通報対象事実」です。ここを曖昧にすると、公益通報、ハラスメント相談、人事相談、労使紛争が混在し、窓口の判断が混乱しやすくなります。
通報対象事実は、国民の生命・身体・財産等の保護にかかわる法令に基づく不正のうち、刑事罰または過料の対象となる法令違反行為や、最終的に刑事罰または過料につながる法令違反行為などを指します。
対象となり得る分野は幅広い一方で、すべての社内問題が直ちに公益通報の対象になるわけではありません。具体的な法令名や条項を通報者が明示できなくても、公益通報に該当するか、調査や是正ができるかを判断できる程度の具体的な事実が必要になります。
社内で問題になりやすい例として、次のような混同があります。
これらは相談として受け止める価値がありますが、公益通報としての保護要件に当てはまるかは別問題です。窓口では、通報内容が通報対象事実に当たり得るかという観点で切り分けます。
ただし、ハラスメントが暴行、脅迫、強制わいせつなどの犯罪行為に当たる場合には、公益通報に該当し得ます。公益通報として扱うのか、ハラスメント相談や人事相談として扱うのかを受付段階で整理すると、調査と是正の責任分担を明確にできます。
公益通報は、主に「事業者への通報」「行政機関への通報」「報道機関等への通報」に整理できます。保護されるための条件は通報先によって異なるため、社内向けの周知ではこの違いを説明しておく必要があります。
内部通報は、社内の通報窓口への連絡だけを指すものではありません。通報対象事実に関する上司への報告も、内部通報に当たり得ます。現場ではまず上長に相談することが多いため、上司が受けた情報を適切に窓口へ連携し、記録し、不利益取扱いを防止する流れを設計しておく必要があります。
内部通報では、公益通報者が通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていると思料して通報することが基本になります。社内窓口は、通報内容の真偽を受付時点で断定するのではなく、調査に進めるだけの情報があるかを確認します。
行政機関への通報では、通報先が通報対象事実について処分や勧告などの権限を有する行政機関であることが問題になります。また、内部通報よりも要件が厳格になる場面があります。
たとえば、不正があると信ずるに足りる相当の理由があること、または所定の事項を記載した書面を提出することなどが問題になる類型があります。実務では、通報者がどの行政機関に通報すべきか判断できないこともあるため、社内制度として所管官庁や相談先の情報を案内できる状態にしておくと、通報の迷走を抑えられます。
外部通報先は報道機関に限られません。消費者団体など、被害の発生や拡大の防止に必要と認められる外部の相手方が含まれる場合があります。こうした外部通報は、内部通報や行政機関への通報より、保護される条件が厳しくなる類型です。
たとえば、内部通報では不利益を受けるおそれがある場合、証拠隠滅のおそれがある場合、生命・身体への危害や財産への重大な損害が差し迫っている場合など、なぜ社内や行政機関ではなく外部通報が必要だったのかが判断の焦点になります。
企業側は、外部通報が起きた後に通報者を責めるのではなく、内部通報で是正できる体制があったかを検証する必要があります。迅速な初動、窓口の独立性、秘密保持、不利益取扱いの防止が不十分であれば、内部通報制度は利用されにくくなります。
保護の中心は、不利益取扱いの禁止です。制度は、通報した人を守るだけでなく、通報が機能することで不正を止めることを狙って設計されています。
公益通報を理由として行われた解雇は、無効となり得ます。また、降格、減給、配置転換、嫌がらせなど、公益通報を理由とする不利益な取扱いは禁止されます。
実務上は、「通報を理由とする」ことの立証や評価が争点になりやすくなります。企業側は、通報後の人事・処遇判断について、業務上の必要性、判断理由、決裁プロセスを記録できる運用にしておく必要があります。
一定の要件を満たす公益通報については、事業者は、それによって損害を受けたことを理由として、公益通報者に損害賠償を請求することはできません。ただし、保護を受けるには、不正の目的でなく、法の要件を満たしていることが前提です。
通報者側も、真実かどうかが不確かな情報を意図的に誇張したり、私怨や不正目的で通報したりしないよう注意が必要です。企業側は、通報者に過度な立証負担を求めるのではなく、通報内容をもとに必要な調査を行う体制を整えます。
企業には、内部公益通報に適切に対応するための体制整備が求められています。内部通報制度は、窓口を置くだけでは十分ではありません。受付、一次評価、調査、是正、再発防止、記録保存までを一連の業務として設計する必要があります。
企業は、内部通報を受け付け、調査し、是正するための体制を整備する必要があります。代表的な項目は次のとおりです。
常時使用する労働者が300人を超える事業者には、内部公益通報対応体制の整備義務があります。300人以下の事業者は努力義務とされています。ただし、小規模であっても何もしなくてよいわけではありません。規模に応じて、外部窓口の活用、担当者の明確化、簡素な受付・調査フローの整備を検討します。
通報受付後の対応が曖昧だと、制度は形骸化します。最低限、次の流れを決めておく必要があります。
受付後の判断と責任分担まで定めておくことで、担当者ごとの対応差を減らせます。また、通報者への連絡方法や調査の進め方を明確にすると、通報者の不安も抑えやすくなります。
体制整備の実効性を確保するため、助言・指導、勧告、勧告に従わない場合の公表といった行政措置が設けられています。さらに、行政から求められた報告に応じない、または虚偽の報告をした場合は、20万円以下の過料の対象となり得ます。
内部通報制度は、社内の任意運用にとどまらず、行政対応まで見据えて整えるべき領域です。規程、教育記録、通報対応記録、従事者指定の記録などを整理しておくと、制度運用の説明がしやすくなります。
公益通報対応業務従事者またはその業務に従事していた者には、通報者を特定させる情報の秘密を守る義務があります。正当な理由なくこれを漏らした場合は、30万円以下の罰金の対象となり得ます。
情報管理では、次の観点が欠かせません。
制度の要件を満たすだけでなく、通報者が安心して相談できる運用になっているかどうかで、制度の利用しやすさと早期是正のしやすさは大きく変わります。
公益通報者保護法は通報を後押しする制度ですが、通報する側も要件に沿って通報することを意識する必要があります。企業としても、通報者が誤って不利な状況に陥らないよう、分かりやすいガイドを用意しておくと運用が安定します。
通報は、相手を貶めるためや私怨のために行うものではありません。制度上も、不正の目的でないことが前提になります。社内周知では、通報は公益のための是正手段であることを、短い言葉で繰り返し伝える必要があります。
相当の理由が求められる類型では、目撃内容、記録、メール、ログなど、根拠となる情報が判断材料になります。ただし、通報者に過剰な立証負担を求めると萎縮につながります。
企業側は、「分かる範囲でよい」「まず相談してよい」と伝えたうえで、調査の責任を組織側が引き受ける設計にする必要があります。受付担当者が最初から証拠提出を強く求めすぎると、制度の利用が妨げられる可能性があります。
行政機関や報道機関等への通報は、通報先によって保護要件が異なり、内部通報より厳しくなる場合があります。社内制度としては、外部通報を抑え込むのではなく、内部で迅速・公正に扱える状態を整えたうえで、どの通報先が適切かを案内できる体制を持つことが現実的です。
公益通報者保護法は、通報者を守ることで不正の早期是正を促す法律です。実際に保護されるかどうかは、通報対象事実に当たるか、どこへ通報したか、法の要件を満たしているかによって変わります。
企業側には、内部通報窓口の設置だけでなく、調査・是正の流れ、従事者の指定、秘密保持を含めた体制整備が求められています。制度は置くだけでは足りません。通報者が安心して利用でき、受付後の調査と是正が実際に動く形にしてはじめて、リスクの抑制と信頼の維持につながります。
A.通報対象事実について、所定の通報先へ要件を満たして通報した労働者・退職者・役員などを、不利益な取扱いから守るための法律です。
A.労働者・退職者・役員が、不正の目的でなく、役務提供先等における通報対象事実について、事業者、行政機関、報道機関等の一定の通報先へ通報することを指します。
A.国民の生命・身体・財産等の保護にかかわる法令に基づく不正のうち、刑事罰や過料の対象となる法令違反行為や、最終的に刑事罰や過料につながる法令違反行為などを指します。
A.通報対象事実に関する内容であれば、上司への報告も内部通報として扱われ得ます。
A.公益通報を理由とする不利益取扱いは禁止されており、配置転換や嫌がらせなども問題になり得ます。
A.常時使用する労働者が300人を超える事業者には体制整備義務があり、300人以下の事業者は努力義務とされています。
A.内部公益通報受付窓口で受け付けた内部公益通報について、公益通報対応業務を行い、その業務で通報者を特定させる事項を伝達される者として、事業者が定める担当者のことです。
A.調査の必要上、限定された担当者が把握する場合はありますが、通報者を特定させる情報の管理と秘密保持が強く求められます。
A.保護される場合がありますが、通報先によって保護要件が異なり、行政機関や報道機関等への通報では内部通報より厳しい条件が求められる場合があります。
A.なりません。ハラスメント一般が直ちに公益通報の対象になるわけではなく、犯罪行為や過料対象行為、または最終的に刑罰や過料につながる法令違反行為に当たり得るかを確認する必要があります。