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この記事では、公益通報者保護法について解説します。公益通報者保護法を理解することで、安心して不正行為を通報できるでしょう。
公益通報者保護法は、不正行為内部の労働者が通報した場合に、通報者を保護する法律です。
公益通報者保護法の主な目的は以下の通りです。
公益通報者保護法における公益通報とは、以下の3つの要件を満たす通報を指します。
公益通報者保護法で対象となる不正行為は、以下のような事例が挙げられます。
公益通報者保護法の通報対象事実は、以下の法律に違反する行為が該当します。
分野 | 関連する主な法律 |
---|---|
消費者の生命・身体の保護 | 食品衛生法、製造物責任法など |
環境の保護 | 大気汚染防止法、水質汚濁防止法など |
公正な競争の確保 | 独占禁止法、下請法など |
労働者の保護 | 労働基準法、労働安全衛生法など |
これらの法律に違反する行為を通報した場合、公益通報者保護法の対象となり、通報者は保護されます。
公益通報者の保護が必要とされる理由は、以下のようなものが挙げられます。
公益通報者保護法では、以下のような保護の内容が定められています。
公益通報者保護法では、公益通報者に対する不利益な取り扱いが禁止されています。不利益な取り扱いとは、以下のようなものが該当します。
事業者は違反した場合、法的責任を問われる可能性があります。
公益通報者保護法では、事業者に対して以下のような義務が課されています。
公益通報を行う際、まずは社内の通報窓口に連絡することが推奨されます。多くの企業では通報窓口が設置されています。通報窓口は、必要に応じて関係部署と連携して是正措置を講じます。
社内での通報で満足な対応が得られない場合には、外部機関への通報を検討することも必要です。主な外部通報先は、以下が挙げられます。
ただし、外部通報を行う際は、通報内容の真実性や証拠の確保に十分留意する必要があります。
公益通報を行う際、以下の点を考慮することが推奨されます。
公益通報を行う際は、以下のような点に注意することが大切です。
通報者は、自らの行為の意義と責任を自覚し、適切な手順で通報を行うことが求められます。
公益通報者保護法の趣旨を踏まえ、企業は内部通報制度の整備に取り組む必要があります。実効性のある内部通報制度を確立することで、不正行為の早期発見と是正を促進し、企業の自浄作用を高めることが可能になります。整備にあたっては、以下のような点に留意することが推奨されます。
公益通報者保護法では、事業者に対して通報者の秘密保持が義務付けられています。企業は、以下の措置を講じることが推奨されます。
公益通報があった場合、企業は速やかに事実関係の調査を実施し、不正行為の有無を確認する必要があります。調査の実施にあたっては、以下のような点に留意することが推奨されます。
不正行為が確認された場合、企業は直ちに是正措置を講じる必要があります。調査と是正措置を適切に実施することで、企業は不正行為のリスクを低減し、社会からの信頼を維持することができます。
公益通報への適切な対応は、企業風土の改善にもつながります。企業風土を醸成するためには、以下のような取り組みが推奨されます。
企業風土の改善は、一朝一夕には実現できません。経営層から従業員に至るまで、全社一丸となって継続的に取り組むことが求められます。健全な企業風土を築くことで、不正行為のリスクを未然に防ぐとともに、社会から信頼され、持続的に成長できる企業を目指すことができるでしょう。
公益通報者保護法は、企業の自浄作用を促進し、社会の利益を守るための重要な法律です。この法律を適切に運用するためには、企業は内部通報制度を整備し、通報者の秘密保持や不利益防止に取り組む必要があります。また、通報があった際には、速やかに事実関係を調査し、不正行為の是正措置を講じることが求められます。公益通報への真摯な対応は、企業の透明性と信頼性を高め、健全な企業風土の醸成につながるでしょう。