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働き方改革関連法とは?企業の課題や必要な対策などを徹底解説

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働き方改革関連法とは

働き方改革関連法とは、長時間労働の是正や年次有給休暇の取得促進、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保などを進めるために整備された一連の法改正の総称です。正式には「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」を軸とする法改正で、2019年から段階的に施行されてきました。

「働き方改革」という言葉だけを見ると、漠然としたスローガンのように感じるかもしれません。しかし実務では、残業時間の上限、年5日の有休取得義務、同一労働同一賃金、中小企業の割増賃金率の見直しなど、企業が具体的に対応しなければならない項目が並んでいます。放置すると是正勧告や未払い賃金、採用力の低下、離職増加といった問題につながりかねません。

特に2023年以降は、制度が「知っているだけ」で済まない段階に入っています。2023年4月には中小企業でも月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率の引上げが適用され、2024年4月には建設業・自動車運転業務・医師にも時間外労働の上限規制が適用されました。つまり、働き方改革関連法は、もう「これから対応する話」ではなく、実際の運用まで整える段階に入っています。

2023年以降で最低限押さえたい変更点

  • 中小企業でも、月60時間を超える法定時間外労働には50%以上の割増賃金率が必要になっている
  • 2024年4月から、建設業・自動車運転業務・医師にも時間外労働の上限規制が適用されている
  • ただし、業種によって一般則どおりではなく、個別の上限や例外がある
  • 対応の中心は、勤怠、就業規則、賃金規程、現場運用を一体で見直すことにある

働き方改革関連法の目的

働き方改革関連法の目的は、単に残業を減らすことではありません。少子高齢化による人手不足や、育児・介護との両立、雇用形態の多様化といった現実に対応しながら、働く人が自分の事情に応じて働き方を選べる環境を整えることにあります。

そのため、この制度で目指していることは大きく3つあります。

  • 長時間労働を抑え、健康を損なう働き方を減らすこと
  • 年次有給休暇の取得を進め、休む権利を実際に機能させること
  • 正社員と非正規雇用労働者の間にある不合理な待遇差を是正すること

ここで重要なのは、これらが別々の話ではないという点です。残業管理だけ整えても、有休が取れず、待遇差の説明もできなければ、制度対応としては不十分です。勤怠管理、就業規則、賃金制度、雇用区分の整理は、一体で見直す必要があります。

働き方改革関連法の主な内容

働き方改革関連法で押さえるべき内容は多いですが、企業実務でまず外せないのは次の4点です。

1. 時間外労働の上限規制

時間外労働には法律上の上限があります。原則は月45時間・年360時間です。臨時的な特別の事情があって特別条項付き36協定を結ぶ場合でも、年720時間以内、単月100時間未満(休日労働を含む)、複数月平均80時間以内(休日労働を含む)、さらに月45時間を超えられるのは年6か月までという制限があります。

ここで誤解しやすいのは、「36協定さえあれば長く働かせられる」という理解です。実際には、36協定は何でも許すものではなく、上限の範囲内で時間外労働をさせるための手続きにすぎません。協定を結ぶことと、実際の労働時間を適法に管理することは分けて考える必要があります。

2. 年5日の年次有給休暇の取得義務

年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対しては、使用者が年5日について確実に取得させなければなりません。本人が自主的に取るのを待つだけでは足りず、取得が進まない場合は会社が時季指定する必要があります。

この義務は一見すると小さく見えますが、実際の運用では見過ごせません。有休管理簿の整備、基準日ごとの管理、取得状況の把握ができていないと、気づいたときには未達になっていることがあります。

3. 同一労働同一賃金

正社員とパート・有期雇用労働者・派遣労働者との間で、不合理な待遇差を設けることはできません。重要なのは、「基本給だけ見ればよい」わけではない点です。賞与、各種手当、福利厚生、教育訓練、休暇制度なども含めて、個々の待遇ごとに説明できる状態が求められます。

実務では、「昔からこうしている」「正社員ではないから違って当然」といった慣行が最も危険です。待遇差があるなら、職務内容、責任の重さ、配置変更の範囲などに照らして説明できるかが問われます。

4. 中小企業の月60時間超残業に対する割増賃金率引上げ

2023年4月から、中小企業でも1か月60時間を超える法定時間外労働には50%以上の割増賃金率が必要になりました。以前は中小企業に猶予措置がありましたが、現在はその猶予はありません。

この改正で見落とされやすいのは、単なる給与計算の話ではないという点です。就業規則や賃金規程の見直し、勤怠システムの設定変更、月60時間の算定ルールの整理まで含めて対応しなければ、制度と実務がずれます。なお、月60時間の算定では法定休日に行った労働は含まれませんが、それ以外の休日に行った法定時間外労働は含まれます。深夜労働と重なれば割増率はさらに高くなるため、残業抑制の問題としても直結します。

2023年以降に特に気をつけるべきポイント

いま実務で本当に気をつけるべきなのは、「法律の概要を知っているか」ではなく、「2023年以降の変更を賃金計算や労務運用へ落とし込めているか」です。特に注意したいのは次の3点です。

中小企業でも割増賃金率の猶予は終わっている

2023年4月以降は、中小企業でも月60時間を超える法定時間外労働に対して50%以上の割増賃金が必要です。昔の資料や古い就業規則をそのまま使っていると、25%のままで説明されていることがありますが、それでは危険です。

勤怠システム、給与ソフト、就業規則、賃金規程の4点は、必ずセットで見直すべきです。どれか1つだけ直しても、運用は崩れます。

2024年4月からの業種別ルールは同じではない

2024年4月からは、これまで猶予や特例のあった建設業、自動車運転業務、医師にも時間外労働の上限規制が適用されています。ただし、ここを「3業種まとめて同じルールが始まった」と理解すると危険です。建設業は災害時の復旧・復興事業を除き、原則として一般則どおりの上限規制が適用されます。一方、自動車運転業務と医師は、一般則とは異なる上限や例外があります。

特に自動車運転業務では、特別条項付き36協定を結ぶ場合の年間の時間外労働の上限が年960時間となり、一般労働者に適用される「月100時間未満・複数月平均80時間以内」「月45時間超は年6か月まで」といった規制は適用されません。さらに、改善基準告示への対応も必要です。医師についても一般則とは異なる水準区分や追加的健康確保措置があり、A水準では年960時間、B水準・連携B水準・C水準では年1,860時間が上限です。連携B水準は、36協定上の特別延長時間の上限と、医師個人に対する時間外・休日労働の上限とで見方が異なるため、一つの基準でまとめて理解しない方が安全です。3業種を同じ感覚で扱うことはできません。

この点は、単に残業時間を集計するだけでは足りません。業種によっては取引慣行や人員配置、発注のあり方まで見直さないと、法令順守と現場運営が両立しません。法改正対応を労務部門だけの仕事にすると失敗しやすい領域です。

「制度はあるが回っていない」状態が最も危ない

働き方改革関連法では、書類上の整備だけでなく、実際に回っているかが問われます。たとえば、36協定を結んでいても実労働時間が上限を超えていればアウトですし、有休管理簿があっても取得実績が不足していれば問題です。同一労働同一賃金も、説明資料だけ整っていて現場の運用と合っていなければ防御になりません。

実務では、制度・規程・勤怠データ・賃金計算・現場運用がきちんとかみ合っているかを確認することが重要です。この整合が崩れたまま運用している会社は少なくありません。

企業に必要な対応

働き方改革関連法への対応では、まず自社が一般則の対象なのか、建設業・自動車運転業務・医師のような個別ルールの対象なのかを切り分けたうえで、次の順で進めると進めやすくなります。

着手前に確認したいチェックリスト

  • 36協定、就業規則、賃金規程の記載が最新ルールに合っているか
  • 月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が給与計算へ正しく反映されているか
  • 年5日の年次有給休暇取得義務を、基準日ごとに追えているか
  • 自社が一般則の対象なのか、業種別の個別ルールがあるのかを整理できているか
  • 制度の形だけでなく、現場で実際に回っているか

1. 労働時間の実態を把握する

最初にやるべきは、現場の実労働時間を把握することです。打刻漏れ、持ち帰り業務、管理監督者扱いの運用、固定残業代の設計など、制度と実態がずれていないかを見ます。数字を押さえずに規程だけ直しても、問題は残ります。

2. 36協定と就業規則を見直す

時間外労働の上限規制や割増賃金率の改正に合わせて、36協定、就業規則、賃金規程を最新ルールに合わせて見直す必要があります。ここで古い記載が残っていると、運用だけでなく説明責任の面でも弱くなります。

3. 有休管理を基準日単位で整える

有休の年5日取得義務は、全員一律で管理するより、労働者ごとの基準日で管理する方が実態に合います。付与日、取得日数、未取得日数を個別に追える状態を作り、未達の兆候が見えた時点で対応できるようにしておくべきです。

4. 雇用区分と待遇差の説明資料を整理する

同一労働同一賃金への対応では、正社員、パート、有期雇用、派遣などの区分ごとに、何が同じで何が違うのかを説明できるようにしておく必要があります。待遇差の理由を後付けで作ろうとすると、たいてい無理が出ます。人事制度と賃金制度を一体で見直す視点が必要です。

5. 管理職と現場へ運用を落とし込む

制度を作っても、現場の管理職が理解していなければ意味がありません。残業申請のルール、有休取得の促し方、非正規社員への説明など、実際に運用するのは現場です。制度を作る部署と使う部署が分離している会社ほど、ここで詰まりやすくなります。

対応を後回しにするリスク

働き方改革関連法への対応を後回しにすると、最初に表に出るのは残業代未払いや上限超過、有休未取得といった労務問題です。しかし、問題はそこだけではありません。

  • 是正勧告や行政対応に追われる
  • 未払い賃金の遡及対応が発生する
  • 採用市場で不利になる
  • 離職率が上がり、現場の負担がさらに増える
  • 制度対応の遅れが取引先や親会社の監査で問題になる

つまり、働き方改革関連法への対応は、法令順守のためだけでなく、採用・定着・取引継続にも関わる経営課題です。特に人手不足の業界ほど、対応を遅らせるコストは重くなります。

まとめ

働き方改革関連法とは、長時間労働の是正、有休取得の促進、同一労働同一賃金などを通じて、働く人がより柔軟に働ける環境を整えるための法改正の総称です。いま重視すべきなのは、制度の全体像を知ることよりも、2023年以降の改正内容を実際の運用へ落とし込めているかどうかです。

中小企業の月60時間超残業の割増賃金率引上げ、2024年からの業種別上限規制の適用など、すでに手を付けるべき項目ははっきりしています。勤怠、規程、賃金、雇用区分、現場運用をばらばらに見るのではなく、一体で点検することが必要です。対応の遅れは、法令違反だけでなく、採用力や現場の持続性にも跳ね返ります。

Q.働き方改革関連法とは何ですか?

長時間労働の是正、有給休暇の取得促進、同一労働同一賃金などを進めるために整備された一連の法改正の総称です。

Q.働き方改革関連法の主な内容は何ですか?

時間外労働の上限規制、年5日の年次有給休暇の取得義務、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保などが中心です。

Q.2023年以降で特に重要な改正は何ですか?

2023年4月から中小企業でも月60時間を超える法定時間外労働に対して50%以上の割増賃金が必要になった点が重要です。

Q.2024年以降に注意すべき業種はありますか?

建設業、自動車運転業務、医師は、2024年4月から時間外労働の上限規制が適用されています。ただし、3業種が同じルールというわけではありません。建設業は原則として一般則どおりですが、自動車運転業務には年960時間上限などの個別ルールがあり、医師にはA水準・B水準・連携B水準・C水準などの区分があります。

Q.年5日の有給休暇取得義務はどの会社にもありますか?

年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者がいる場合は、企業規模を問わず、使用者に年5日の取得義務があります。

Q.同一労働同一賃金とは何ですか?

正社員と非正規雇用労働者との間で、不合理な待遇差を設けないよう求める考え方です。基本給だけでなく、賞与や手当、福利厚生も対象になります。

Q.36協定を結べば上限なく残業させられますか?

いいえ。36協定を結んでも法律上の上限規制はあり、特別条項があっても超えられない基準があります。

Q.中小企業がまず対応すべきことは何ですか?

労働時間の実態把握、36協定と就業規則の見直し、給与計算ルールの確認、有休管理の整備から始めるのが現実的です。

Q.制度対応を後回しにすると何が起きますか?

是正勧告、未払い賃金対応、採用力低下、離職増加などにつながるおそれがあります。

Q.働き方改革関連法は一度対応すれば終わりですか?

終わりではありません。規程、勤怠、賃金、現場運用が実際にかみ合っているかを継続して見直す必要があります。

Q.月60時間超の時間外労働の算定に法定休日労働は含まれますか?

含まれません。月60時間の算定では法定休日に行った労働時間は含まれませんが、それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。

記事を書いた人

ソリトンシステムズ・マーケティングチーム